S&K Brussels法律事務所

依頼者の身元確認
について

日本弁護士連合会の「依頼者の身元確認及び記録保存などに関する規程」により、弁護士は、新たに一定の案件を受任する場合等に、依頼者の身元確認を行うことが義務づけられております。

依頼者の身元確認について(日本弁護士連合会)
https://www.nichibenren.or.jp/activity/improvement/mimoto_kakunin.html

当事務所では、個人・法人の依頼者の皆様の身元確認につき、それぞれ下記の通り対応させて頂いております。

  • 個人の場合
    氏名、住所、生年月日を公文書(免許証、パスポート、年金手帳、外国人登録証等)の提出を受けることにより確認させて頂きます。
  • 法人の場合
    (i)法人の名称及び本店所在地(又は主たる事務所の所在地)を公文書(登記事項証明書、印鑑登録証明書等)の提出を受けることにより確認させて頂くとともに、(ii)御担当責任者の氏名、役職を名刺等で確認させて頂きます。

お手数をおかけして恐縮ですが、御理解・御協力の程お願い申し上げます。

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